税の知識と親身な指導で個人事業主様をサポートします

青色申告の誕生

昭和20年、終戦後の日本では「賦課課税制度」といって、国が店の規模を調査して、納税者の税金を決定して徴収する方法がとられていました。昭和22年には、税制にも民主化が必要だと考えられ、納税者自身が自分の所得を計算して税金を納める「申告納税制度」へと変わりましたが、社会情勢の不安などからこの制度は正しく行われていませんでした。
昭和24年、これらの問題を解決するためにアメリカからシャウプ税制使節団が来日、日本の税制、税務行政を調査して「シャウプ勧告」が発表され、昭和25年、シャウプ勧告をもとに申告を正しくするための記帳制度を取り入れた「青色申告制度」が誕生しました。


青色申告とは

一般の確定申告には、大きく分けて白色申告と青色申告の2種類があります
所得の計算方法

白色申告→ 売上から仕入・経費を引いて所得を出します
青色申告→ 売上から仕入・経費を引き、さらに10万円・65万円の控除を引いて所得を出します。
また、その他にもいろいろな特典があり個人事業者、不動産収入のある方にかなり有利になっています。ただし、青色申告をするにはその年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。白色申告でも所得によっては記帳が義務づけられていますし、業種によってはその事業を管理するために経費帳や売掛帳が必要になってきます。同じ帳簿をつけるなら、「青色申告承認申請書」を提出していろいろな特典を受けたほうがお得ですよね。青色申告にはさまざまな特典があります。代表的なものを白色申告と見比べて見ましょう。

 
白色申告者
青色申告者
控除金額
なし
青色申告特別控除として10万円か65万円のどちらか、いずれも、所得金額が黒字の場合受けられます。
○65万円控除
なし
事業所得者と事業的規模の不動産所得者が「正規の簿記の原則」に従って帳簿書類に日々の取引を記録して、期限内に電子申告にて損益計算書と賃借対照表を提出する、もしくは電子帳簿保存を行うことで受けられます。(令和元年分より適用)
○10万円控除
なし
55万円の控除を受けない青色申告者、事業的規模を満たさない不動産貸付の方は10万円の控除しか受けられません。
一緒に働いている家族への給料(専従者控除・専従者給与) 50万円まで控除(配偶者は86万円まで控除) 基本的に事業主の所得の半分までの給与(例外有り)事業主と生計を一にする親族で、専ら事業に従事しているときには、その働きに応じた適正な給与が全額、必要経費になります。(届出が必要です。)
引当金・減価償却費
なし
あり                                   
貸倒引当金などの設定、中小企業者の機械などの特別償却等があります。
マイナスになったとき  繰越なし(例外あり) その年の所得が赤字の場合には、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の黒字金額から控除することができます。また、前年に繰り戻して前年分の所得金額の還付を受ける事もできます。  
更正の制限 帳簿調査に基づかなくてもできる 帳簿調査に基づいて誤りが認められなければできない
推計課税
ありうる
ありえない
このページのトップへ戻る


青色申告の特典

青色申告には、その他にも様々な特典があります。

その全部を利用されるケースはほとんど在りませんが、ご自分の事業や業態にあった特典を利用されると節税の効果はより大きくなります。

★家族に専従者として給料を払ってあげたいとき
個人事業の場合、多くが家族の方と一緒に働いています。(例:営業は夫、事務は妻等)その場合、給料をその家族に支払い、経費として計上することが可能です。 が、青色申告と白色申告とでは給与の上限がかなり違います。

白色申告
控除・一人につき50万円まで(配偶者は86万円まで)
青色申告
給与・基本的に給与の総額が事業主の所得を超えないように(例外有り


このページのトップへ戻る

*例*
夫婦でお店を営んでいる(事業主:夫、専従者:妻)年間の利益が500万円あったら

青色申告(65万円控除)の場合・・・夫の所得は265万円
(妻の専従者給与を年間で170万円として計算)

白色申告の場合・・・夫の所得は414万円(妻の専従者控除額は年間86万円まで)


ただその場合、妻に給与所得が発生するわけですから、税金もかかりますので、事業主の夫は従業員である妻の税金を預かり、税務署に納めなければなりませんし、年末調整(1年間の給与の総額に対する税金の計算)もしてあげなければいけません。

●家族に給与を出す為に必要なこと(初年度)

青色専従者給与に関する届出書を提出する。(毎月の給料の額を決める。2ヶ月以内に提出)
給与支払事務所等の開設届を提出する(1ヶ月以内)
毎月決めた給料を出し、税金を納付する(源泉税)
毎月出す給与の額によって決められた源泉税を税務署に納付する。
翌年1月10日までに1年間の税金の総額を計算して(年末調整)税務署に納付する。
また、以下の書類を提出すれば毎月税務署に納付しなければならない源泉税を半年に一回にまとめて納付できます。

納期の特例の承認書を提出する(従業員が10名以下の場合、源泉税を半年分まとめて税務署に納める)
7月10日までに半年分を税務署に納付する。
翌年1月10日までに1年間の税金の総額を計算して(年末調整)税務署に納付する。
以上の事をすれば、経費となります。また、2枚の届出書が必要なのは初年度のみで、金額の変更をしなければ翌年からは必要ありません(金額を変更する場合は変更届が必要です。書式は届出書と同じ

・・・要注意点・・・
・家族に給料を出せるのは15歳以上で、働ける人のみです。
・家族に給料を出すためにはその人の従事可能な期間の半分以上働く事が条件です。
 (アルバイト・日雇いは不可)
・家族に1円でも給与を出すと扶養控除はもらえません。
・給料は基本的に年間103万円までは所得税がかかりません。
  (税金が0円でも納付書・源泉徴収票の提出は必要です)
・不動産所得の方は事業的規模(5棟10室以上)が必要です。

書類などは青色申告会にそろえてあります。また、7月の源泉税の計算や年末調整などは青色申告会にお任せください。

このページのトップへ戻る

★所得がマイナスになったら?
開業した時や所得が何らかの原因でマイナスになってしまった時、白色申告ではその年で切り捨てですが青色申告では3年間繰り越して控除することができます。

白色申告の場合
今年度
売上50万−経費400万=所得金額0円  損失額350万は切り捨て
1年目
売上300万−経費200万=所得100万
2年目
売上400万−経費250万=所得150万
3年目
売上500万−経費300万=所得200万
4年間の所得金額の合計450万円

青色申告の場合
今年度
売上50万−経費400万=所得0(所得税0円) 翌年への繰越損失額350万
1年目
売上300万−経費200万=所得100万−繰越損失100万=所得金額0円
翌年への繰越損失額250万
2年目
売上400万−経費250万=所得150万−繰越損失150万=所得金額0円
翌年への繰越損失額100万
3年目
売上500万−経費300万=所得200万−繰越損失100万=所得100万
4年間の所得金額の合計100万円

青色申告が断然有利!!

青色申告特別控除などは便宜上省略しています。
確定申告の時は、損失の確定申告書を使います。
書類などは青色申告会にそろっています。また、損失のための特別な帳簿の作成などは必要ありません。
損失の確定申告書の書き方等は当会事務局にて指導いたしますから安心です。
このページのトップへ戻る
 
このホームページに掲載されている画像、文章、データ等の無断転用、転載をお断りします。
Copyright (C) 2009 (社)広島西青色申告会. All Rights Reserved
inserted by FC2 system