税の知識と親身な指導で個人事業主様をサポートします
青色申告会では、会員をはじめ広く納税者の皆様のニーズに合わせて、青色申告や確定申告などについて、研修会や講習会を開催しております。
会員の方には、記帳の方法から決算書・申告書の作成について、事務局職員が個別に親切な指導を行っております。


記帳・決算・申告指導

<記帳について>
青色申告の承認申請書を提出したけれども、記帳の仕方がわからない方々のために、毎年確定申告期が終わるとすぐに青色申告会事務所で納得のいくまで相談に応じています。
また、平日は予約制により個別の相談に応じていますので、あらかじめ電話等により予約のお申し込みをお願いします。
土曜日、日曜日、祝日を除いて職員が事務所に常駐していますので、いつでもお気軽にご利用ください。電話での問い合わせも構いません。
平日に時間の取れない方のために、第4日曜日に業務を行うこととしていますが、事前に予約された方がある場合にのみ開所します。予約のない場合は閉所とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

○「収支日計式簡易帳簿」 会員価格900円 非会員価格990円 ※発送も着払いにて承ります
この帳簿は、経費ごとに番号が割り振られていて、売上や経費、その他の入出金ごとに記入欄が区分けされていますので、簿記の知識がなくてもこの一冊で簡単に記帳ができます。
下で紹介されている会計ソフトとは別のソフトを利用されている方でも、相談に応じています。
ただし操作方法やトラブル対応などのサポートは、ソフト会社にお問い合わせください。

○「帳簿のつけ方」(事業者用)PDF版(広島西税務署作成資料より抜粋)は→こちら
 不動産貸付の方は最低限、貸付物件ごとの収入一覧と、支払い一覧を、日付・取引内容・金額を明確に記載した書類を作成しましょう。

※国税庁ポータルサイト内の「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」「インターネット番組」をぜひご覧ください
※白色申告者も記帳・帳簿等の保存制度の対象者となっています
※消費税の課税事業者の方は、取引ごとに課税区分の記入が必要です


<記帳サポートシステム>
○事業所得の方 ・ 事業規模の不動産所得の方へ
日々の業務が多忙な方、数字が苦手な方でも「記帳サポートシステム」で「正規の簿記による記帳」が可能になり、青色申告特別控除65万円が適用できます。 大きな控除で大きな節税を!
複式簿記について、事務局にて個別に相談に応じておりますが、Youtubeなどでもわかりやすく解説されている動画が多数アップロードされています。

○「記帳サポートシステム」って何?
・あなたに代わって、広島西青色申告会で記帳をサポート!
・日々の簡単な記帳や記録を保存するだけで青色申告特別控除65万円を適用することが出来ます(不動産貸付の方は貸付規模によります)
・ご自分でパソコン会計の導入や試算表の作成は必要ありません
○費用は?
毎月3,000円〜が基本です。(記帳の件数によって変動します。)

<決算・申告について>
所得税、消費税の決算・申告について毎年2月1日から3月15日まで(消費税は3月31日まで)
青色申告会事務所において個別に相談に応じています。
確定申告期には、税理士さんの出務をお願いして相談に応じていますので、気軽にご相談ください。
2月1日から3月15日までは土曜日も午前中業務を行っています。
所得税、消費税の確定申告のご相談は、特別会費をいただいております。
初回1時間まで3,000円、1時間ごとに1,000円加算となります。

<各種届出書類について>
●新しく「創業」「起業」をされる方へ
○税務署提出書類
新しく事業を始められる方は、個人の場合は「事業の開業届出書」や「給与支払い事務所等の開設届出書」などの書類を提出することが法律で規定されています。
当会では、これらの書類を含め各種提出書類等について指導・相談に応じています。

○個人か法人か?
新しく始める事業について、「個人で行うか法人設立か?」といったことで悩んでいらっしゃる方についても指導・相談に応じています。

○記帳が大事です!
いずれにしても、一番必要なことは正しい記帳です。
前出の「記帳について」の項をご覧ください。

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源泉徴収・年末調整指導


専従者、従業員給与の源泉徴収と年末調整の仕方を、青色申告会事務所で個別に指導致します。
源泉徴収した所得税は、原則として給与を支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。
給与の受給者が常時10人未満の場合には、年2回にまとめて納付する「納期の特例」の制度が設けられています。
 1月から 6月までの支給分 →  7月10日まで
 7月から12月までの支給分 →翌年1月10日まで
また、「納期の特例」の適用者が、その年の12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を税務署に提出すると、届出書を提出した年以後の各年7月から12月までの支給分の納期は翌年1月20日となります。
税金の納付書の作成も青色申告会でできますので、そのまま銀行へ行って納税ができます。
年末調整については、各人の給与支払報告書の提出が青色申告会事務所でできますので、市役所へ行かなくても済みます。
なお、年末調整につきましては、特別会費をいただいております。
2名分まで1000円、3人目以降1名分500円加算となります。
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各種共済制度
 

会員福祉・共済制度 

小規模企業共済制度
事業主の退職金制度です。国の制度で掛金は全額所得控除になります。
制度内容の詳細→https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/ 

中小企業退職金共済制度
従業員の退職金制度です。国の制度で掛金の一部を国から助成されます。掛金は全額必要経費となります。従業員の福利厚生としてご活用ください。
制度内容の詳細→http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html

青色申告会の共済制度
青色申告会では、会員や専従者の皆様が安心して働けるために、万が一のケガや病気のときに役立つ4つの会員専用の保障(補償)制度を用意しています。
○全青色共済
月額1000円で入院・災害などの総合保障が受けられます。死亡または高度障害は終身保障。
ケガによる通院や賠償責任保険、共済の上乗せにもなる全青色傷害保険を、傷害特約として付加できます。

○全青色傷害保険
月額1口1000円(最大3口)でケガによる死亡、後遺障害、入院通院を補償。
国内外問わず、お仕事中から日常生活まで24時間補償します。
日常生活(日本国内)の賠償責任も補償されます。
(賠償責任保険は就業中の事故は対象となりません。)

○疾病入院補償
病気による入院、手術を手厚く補償します。日帰り入院から最高90日まで補償。

○交通事故傷害保険
交通事故によるケガのための死亡、後遺障害、入院通院を補償。
ファミリー交通傷害保険であれば1年間の保険料が1口1万円(最大4口)で、ご家族全員を補償します。個人単位の交通事故傷害保険は1年間の保険料が1口1,000円(最大21口)です。

制度についてのお問い合わせ、資料のご請求、加入手続き等は青色申告会事務局までお気軽にお尋ねください。

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労働保険事務

〜労働者を一人でも雇用していれば労働保険に加入する義務があります〜

労働者本人が同意しないから、保険料が払えないから、民間の保険に加入しているから、は理由になりません。
加入していない場合に負傷した本人が、病院または監督署へ訴え出て労災となるケースが多々あり、そうした場合には後述のように事業主に多大な費用負担が発生します。

Q.労働保険とは何ですか
A.労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険の総称です。
保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については原則一体のものとして取り扱われています。労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。

Q.労働保険に加入していないと、どのような罰則がありますか
A.加入手続きを行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に手続きを行わない事業主に対しては、行政庁の職権による加入手続きおよび労働保険料の決定(認定決定)を行います。その際は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収します。
また、事業主が故意または重大な過失により労災保険の加入手続きを行わない期間中に労働災害が発生し、労災保険給付が生じた場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部または一部を徴収することになります。

Q.労働保険料は全額事業主負担ですか
A.労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)をかけた額です。そのうち、労災保険部分は全額事業主負担、雇用保険部分は事業主と労働者双方で負担することになっています。

Q.労働保険に加入するにはどうすればいいですか
A.労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を会社の住所を管轄する労働基準監督署または公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(適用事業となった日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込み額に保険料率をかけた額となります)を概算保険料として申告・納付していただきます。

広島西青色申告会では、昭和53年10月に広島県知事の認可による事務組合を設立し、労働保険の事務代行を行っています。
このような面倒な手続きの代行は、ぜひ当会にお任せ下さい。

〜建設業の一人親方も労災保険に加入できます〜
労働者を使用しないで建設業を営んでいる「一人親方」の皆さんは、仕事中や通勤途中に災害を受けた場合でも、元請の事業者が加入している労災保険では補償されません。
補償を受けるためには、団体を通じて一人親方の労災保険に特別加入しなければなりません。

労働保険の内容、加入手続き、資料の請求等はお気軽に広島西青色申告会までご連絡ください!


パソコン用会計ソフト「ブルーリターンA」



全国青色申告会連合会が開発した初心者にやさしく、節税にも役立つソフトです。
青色申告会の60年にわたる指導実績をもとに、勘定科目の設定や取引の入力方式に独自のアイデアを盛り込んだ、個人事業者に最適なパソコン用会計ソフトです。
損益計算書も貸借対照表も簡単に作成できるので、青色申告特別控除65万円の適用が受けられます。

会員特別価格
27,000円(税抜き・3年分保守料込み)
※毎年の税制改正等に対応したソフトをお届けするための保守料をいただいております。
動作OS:Windows10以降(8、7上でのインストールや動作は可能ですが、ご利用中に問題が発生した場合の保証やサポート対応はできませんので、あらかじめご了承ください。)

詳しくはこちらをご覧下さい!

※新ブルーリターンAは、動作環境が前のものより大きく変わりました。
導入する予定のパソコンで動くかどうか、診断することができますので、お尋ね下さい。
MacOSには正式対応はしていませんが、BootCampやVMWareを使ったWindowsエミュレート上で動かしているという噂が……。
その他、パソコンのトラブルについても、簡素なものであれば対応いたします。
あわてて修理に出す前に、一度ご相談ください。
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パソコン用会計ソフト「弥生会計」
 
当会は弥生株式会社とパートナー契約を結んでおり、「やよいの青色申告」シリーズもサポートしております。
導入から申告書作成までの基本操作以外(例:動作しない、エラーが出る)のサポートは、弥生株式会社にユーザー登録が必要となります。
なお、弥生オンライン等のクラウド会計ソフトは指導する側からすると、ソフトに慣れていないこともありますが、操作性に汎用性がなく、ネットにつながっていないと使えないイコール確定申告時期は動作が重くなりやすい、といった問題点が多いためオススメいたしかねます。
さらに日常保守サポートは各自でユーザー登録の上で、メーカーさまにご依頼いただくことになりますので、いざという時にはすぐ対処してもらえないこともあると思われます。


弥生会計ホームページ
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青色申告会員必携 発売中
 
税制改正のポイントのほかに、青色申告制度の基本から税金の申告・納付まで、知りたいと思うことを手軽に調べられるよう編集しています。
定価540円(税込)のところを、会員の方には特別価格300円(税込)で販売いたします。
見本は事務局に置いております。お問い合わせは青色申告会事務局まで。
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